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法定講習会
法定講習会の概要
- 新潟県宅建協会は新潟県知事より、「宅地建物取引主任者証」の交付業務の委託を受け、また、「宅地建物取引主任者証」の交付を受けるために必要な法定講習会を実施する団体として指定されています。
- 新潟県知事の登録を受けた宅地建物取引主任者を対象とした法定講習会を開催しています。
- 「宅地建物取引主任者試験」に合格し、資格の登録を終えた方が対象です。
※宅建試験を受験するための講習ではありません
- 新規に取引主任者証の交付を希望したい方、取引主任者証の有効期間を更新する方が「宅地建物取引主任者証」の交付を受ける場合、受講しなければならない講習会です。
1. 法定講習会の開催日程
< 平成24年度実施予定 >
| 回数 |
日 時 |
会 場 |
受付期間 |
| 第1回 |
平成24年4月4日(水) |
朱鷺メッセ
新潟市中央区万代島6-1
025-246-8400 |
平成24年2月24日(金)
から
平成24年3月9日(金) |
| 第2回 |
平成24年6月12日(火) |
ハイブ長岡
長岡市千秋3-315-11
0258-27-8812 |
平成24年5月7日(月)
から
平成24年5月21日(月) |
| 第3回 |
平成24年9月13日(木) |
朱鷺メッセ
新潟市中央区万代島6-1
025-246-8400 |
平成24年7月24日(火)
から
平成24年8月22日(水) |
| 第4回 |
平成24年12月12日(水) |
ハイブ長岡
長岡市千秋3-315-11
0258-27-8812 |
平成24年11月1日(木)
から
平成24年11月20日(火) |
| 第5回 |
平成25年2月13日(水) |
朱鷺メッセ
新潟市中央区万代島6-1
025-246-8400 |
平成25年1月7日(月)
から
平成25年1月28日(月) |
2. お申込時に必要な書類
- (1)法定講習を受講するには、事前に申込が必要です。
- (2)「郵送によるお取り寄せ」又は「ダウンロード」の方法がございます。
< 郵送によるお取り寄せ方法 >
- 封筒の表に「赤字」で「法定講習受講申込書希望」を記入し、「返信用封筒」を入れて宅建協会本部へご送付下さい。
- 返信用封筒は
A4サイズで、送付先の郵便番号、住所、宛名をご記入の上、140円切手を貼付して下さい。
< ダウンロードによる必要書類の取り出し >
※ダウンロードされる方は、必ずお読み下さい。
< 「郵送によるお取り寄せ」 と 「ダウンロード」による場合に共通して必要なもの >
- (1)申請手数料 新潟県証紙 4,500円
- (2)受講料 11,000円
- 振込み用紙に必ず登録番号と氏名の記入をお願いします。
- (3)写真……カラー写真4枚
- 1枚は、「交付申請書」に貼付
- 1枚は、「受講申込書」に貼付
- 1枚は、「席札」に貼付(受講申込書)
- 1枚は、「主任者証」に貼付しますので、写真の裏面に登録番号と氏名を記入し同封して下さい。
- サイズは縦3cm横2.4cmです。(写真の顔の大きさは右の似顔絵のとおり)
- 6ケ月以内に撮影した正面向きの顔写真
- 胸部から上、無帽無背景のもの(コンクリート壁は不可)
- デジタルカメラで普通紙に印刷したものは不可
- 家庭用ポラロイドカメラで撮影した写真は不可
- 自動撮影機の場合は履歴書サイズで撮影し、上記サイズに合わせて下さい。
3. 住所、本籍、氏名、勤務先の変更がある方は、下記の書類が必要です。
(1)登録簿変更登録申請書(様式第7号) ダウンロード [
Excel] [
PDF]
(2)添付書類
| 変更事項 |
必要書類 |
| 住所 |
住民票(発行日より3ヶ月以内のもの) |
| 本籍 |
戸籍抄本(発行日より3ヶ月以内のもの) |
| 氏名 |
戸籍抄本(発行日より3ヶ月以内のもの) |
| 勤務先 |
添付書類は必要なし |
<市町村合併に伴う住居表示の変更の場合>
| 変更事項 |
提出書類 |
添付書類 |
| 市町村合併に伴う住居表示 |
住所 |
不要 |
不要 |
| 本籍 |
不要 |
不要 |
例えば)
- 区名追加の場合は不要
- 番地を変更される場合は、住民票の添付が必要です。
<市町村合併によらない住居表示の変更の場合>
| 変更事項 |
提出書類 |
添付書類 |
| 住居表示 |
住所 |
登録簿変更登録申請書
(様式第7号) |
住居表示変更証明書
(市町村発行)又は住民票 |
| 本籍 |
登録簿変更登録申請書
(様式第7号) |
住居表示変更証明書
(市町村発行)又は戸籍抄本 |
4. 講習会当日ご持参いただくもの
- 受講票
- 印鑑(認印)
- 現在交付を受けている宅地建物取引主任者証(更新の場合)
- 筆記用具
5. 現在、宅建業に従事していない、又は、従事する予定がない等で更新を希望されない時
- 受講する必要はありません。
- その場合、期間満了後の宅地建物取引主任者証は、新潟県土木部都市局建築住宅課住宅宅地係へ返納して下さい。(宅建業法第22の2)
- 期間満了に伴い、取引主任者登録が削除されるということではありませんので、変更事項(氏名・本籍・住所・従事先の変更)が生じた場合はその都度変更登録が必要です。
- 後日、取引主任者証が必要となった場合は、講習を申込み、受講すれば、交付されます。
6. お問い合わせ先
(社)新潟県宅地建物取引業協会
〒950-0084 新潟市中央区明石1−3−10 新潟県宅建会館
電話 025-247-1177 / FAX 025-247-0131
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