宅建業関係書式のダウンロード

宅建業者免許関係

免許更新の手続き

宅地建物取引業者免許の有効期間は5年です。ただし、この有効期間の満了後引き続き宅地建物取引業を営む場合は、免許の更新を受けなければなりません。

免許更新の申請期間は、業法施行規則第3条で有効期間満了日の90日前から30日前までと定められています。

免許更新の手続きの流れ

宅建協会より更新案内ハガキを郵送します

※有効期限の90日前頃

更新書類をそろえてください

※正本1部、副本2部作成(計3部の内2部を提出、1部は貴社控え)

※免許更新申請書類は左上肩1カ所にパンチで穴をあけて綴じひもで綴ってください

※支部係にて事前チェックを承ります。一部ご持参またはご郵送ください。チェック後「社員資格証明書」をつけてお返しします

※事前チェックを受けない場合、「社員資格証明書」をご請求ください

有効期限満了日の30日前までに地域振興局へご提出ください

支部係へ「免許更新による報告書」及び「略歴書」のコピーをご提出ください

新潟県から免許更新完了のハガキが届いたら、

地域振興局で「免許証」「ハガキ」「印鑑(認印可)」を持参し、新しい「免許証」を受け取ります

免許更新完了

※免許有効期限満了日前後に新しい手帳をお送りします

免許の変更手続き

宅地建物取引業者の「商号又は名称」「代表者氏名」「役員(法人の場合)等」「事務所の名称及び所在地」「専任宅地建物取引士」に変更があった場合、その日から30日以内に届け出なければなりません。

変更届出の手続きの流れ

変更届出書類を作成してください

必要部数

  • 様式第3号の2、様式第3号の4、様式第3号の5、第2号様式は、正1部、写し4部 合計5部
  • 添付書類等は、 正1部、写し2部 合計3部

地域振興局へ5部ご提出ください

※大臣免許の会員各位は、直接新潟県へ

※振興局で押印された書類が3部戻ります(1部は貴社控え、2部を協会支部係に提出)

宅建協会支部係へ2部ご持参又はご送付

※商号、代表者の変更、事務所の移転又は支店の廃止の場合は正会員名簿登録事項変更届2部も同封ください

※代表者変更の場合は、新代表者の連帯保証書及び印鑑証明書も必要です

その他